お父さん、そしてお父さんに育児休業を取って欲しいと願っているお母さん、育児休業の準備は無事整いましたか?
これからだよという方は以下のリンク先を参考にしていただければと思います。
夫婦同時に育休取得しましょう。これから赤ちゃんが産まれるパパ、ママ必見!男性も女性も…夫婦で育児休暇を取るにはどうすればいいか?
さて、今回は私自身が思う育児休業を取る前に知っておけばよかったものを紹介したいと思います。
残っている有給休暇はどれだけあるか?その休暇をどうするか?
まず最初に現在余っている有給休暇をどうするか?ということに触れたいと思います。
結論から申し上げますと、有給休暇は使い切ってから休みに入ってください。
え、有給休暇を使い切ってしまって大丈夫?子どもの復帰時に足りなくなるのでは?
と思われる方もいると思いますが、育児休業中も有給休暇の発生権利は引き継がれます(*確実に発生権利が残るかどうかは、会社の就業規則などを確認してみてください。基本的には引き継がれます)。
例えば、2021年3月2日が出産予定日で有給休暇が5日余っている場合ですが、以下のようにあてはめて、3月9日から育児休業を取れば日割りで5日分の給与をもらうことが出来ます。
*2021年9月11日修正
復帰は誕生日の前日までなので、2022年3月1日まで休むことが出来る点は変わりませんね。
1年経つ頃には1年分の有給休暇が新たに発生しますし、何かあった場合は子どもの看護休暇というものが存在するので、その休暇を使ってやり繰りすれば何かと乗り切れるものです。
また、企業でお勤めの方であれば、5日分の給料が日割りで出ると思うので、その給料は大切に使ってください。1か月の勤務が20日くらいの企業が殆どだと思うので、1/4程度の給料が出ます。月収が40万円の方であれば10万円程度です。決して少ないとはいえない額になるので、しっかり休みを使ってください。
休みを使わないのが格好いいという時代は終わったので、しっかり休みをとって自分磨きの時間や家族を楽しませてあげる時間にあてた方がいいというものです。
これから育児休業を取る人には是非使って欲しいです。
有給休暇を取った方が休みの期間も長くなります。育児休業が生まれた日を起算日として一年のように縛られた制度ではないため、出来るだけ長い時間休みを取れる方がいいです。
決して会社は有給休暇を消化した方がいいですよ、というアドバイスはくれません。
住民税という想定外の出費があるので、しっかりお金を貯めておきましょう。
ここからの話は当たり前の話なのですが、私が育児休業を取ったタイミングが市県民税の支払い額が確定するタイミング(4~5月)だったので、市県民税の支払いが直接家に送付されてきました。
企業にお勤めの方で30代後半の方だと年収が上がっている方もいると思います。
市県民税の納税通知書と4半期毎にくる支払いが頭を悩ませました。月々で支払いをしているときはあまり大きい額ではないですが、4半期に一度、もしくは1年に1回全てを支払うとなると額が大きいので注意が必要です。
以下は目安金額になります。市県民税の支払いが定期的に始まることを念頭に資金繰りを考えておくといいです。
なお、年額が記載されておりますが、ふるさと納税などを実施することによって実質負担額はもう少し小さくなりますし、確定申告をして医療控除や住宅ローン控除などを申請しているとさらに数字が異なってきます。
例えば、年収600万円の欄をみていただくと、年額が約40万円です。四半期毎に10万円を支払うというのは、わかっていればいいものの、知らないと大きな出費になります。
一方で、毎月給与から控除されている数字を見ているのと、自分で支払いにいくのとだと、市県民税にどれだけ払っているか?ということを実感が大きく異なると思います。
これだけ支払っているということをしっかり捉えて出来るだけ公共サービスを使った方がいいのだな、という思いにつなげてもいいかもしれません。
一方で、想定外のキャッシュバックもあります。所得税の過払い分の還付。
通常育児休業を取るまでの期間は社会保険料控除額や雇用保険料控除額や給与所得控除額はこれまでの実績をもとに控除額が設定されております。
例えば1~5月は働いて6月から育児休業を取る場合は、1~5月の給与からの控除額が多すぎるため、支払い過ぎた分が年末調整として戻ってきます。
育児休業給付金、住民税、所得及び所得からの控除がどのタイミングで出入りするか予めわかっていれば、このような変化にあたふたすることなく対応できると思います。
上記は出産を5月と想定し、1年間育児休業を取った場合の給与支払いと住民税、年末調整、育児休業給付金が入るタイミングの一覧です。
育児休業を1年取る場合や半年の場合とで大きく異なるとは思いますが、取る際に参考にいただき資金繰りを検討いただければと思います。